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【令和8年度診療報酬改定】精神科病院のデータ提出加算とは?2028年6月に向けて必要な準備
2026年度(令和8年度)診療報酬改定では、精神病棟入院基本料の一部について、データ提出加算に関する施設基準が見直されました。
今回は、対象となる精神科病院で何が変わるのか、2028年6月に向けて必要となる準備とあわせてご紹介します。
データ提出加算とは
データ提出加算とは、診療内容などに関する所定のデータを継続的に厚生労働省へ提出している医療機関を評価する加算です。
提出されたデータは、医療の実態把握や医療の質の向上などに活用されます。
精神科病院では何が変わる?
2026年度(令和8年度)診療報酬改定により、精神病棟入院基本料のうち「15対1入院基本料」「18対1入院基本料」「20対1入院基本料」について、データ提出加算の届出が施設基準の一つとして追加されました。
2026年3月31日時点で対象となる入院基本料を届け出ている医療機関には経過措置が設けられており、その期限は2028年5月31日までです。
そのため、2028年6月1日以降も対象の入院基本料を引き続き算定する場合は、原則として経過措置期間中にデータ提出加算に係る届出を行う必要があります。
データ提出加算の届出には事前準備が必要です
データ提出加算は、届出書を提出するだけですぐに手続きが完了するものではありません。
現在の手続きでは、「データ提出開始届出書(様式40の5)」を提出した後、指定された期間の試行データを作成・提出します。
その後、データ提出の実績が認められた旨の連絡を受け、「データ提出加算に係る届出書(様式40の7)」を提出する流れとなっています。
2026年度は年4回の届出時期が設定されており、それぞれ試行データを作成する期間が定められています。
2028年6月以降も対象の入院基本料を引き続き算定する医療機関では、直前になって準備を始めるのではなく、今後公表されるスケジュールを確認しながら、余裕をもって準備を進めることが大切です。
また、データ提出に向けた準備とあわせて、現在使用している電子カルテや医事システムなどの環境についても、早めに確認しておくと安心です。
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※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。
今後の通知等により取り扱いが変更される場合があります。
最新情報は厚生労働省・各地方厚生(支)局の情報をご確認ください。